特定金属くず特例で5問を改訂、令和8年9月1日以後に適用~国税庁がインボイスQ&Aを改訂~

 国税庁はこのほど、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂した。ここでは、【問104】、【問106】、【問110】について確認する。 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 【問104】 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件だが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合か。 【答】 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件と

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