政令・省令をふまえた 令和8年度税制改正のポイント 消費税 消費税・間接諸税の主な改正①

○ 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し 1 改正の内容 ⑴ 課税の対象の見直し イ 通信販売の方法(関税法施行令第59条第1項第6号に規定する通信販売の方法)により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産(一の資産の対価の額が1万円(税抜き)以下であるものに限ります。)の譲渡(以下「特定少額資産の譲渡」といいます。)について、国内において行われた資産の譲渡として消費税の課税対象とされました(消法2①八の六、4①、消令2の3)。  なお、簡易課税制度における仕入控除税

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