資産税(譲渡所得)相続財産の譲渡所得申告後に、相続税調査により相続税額が増加した場合の措置法39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》の適用

Q  甲は、被相続人乙(相続開始:令和5年2月1日)の相続財産であるA土地を令和5年に譲渡するとともに、乙の相続税申告書も期限内に提出しました。令和6年3月15日に申告した譲渡所得は、措置法39条を適用して取得費の計算を行いました。その後、令和7年に税務署の相続税調査を受け、預金の申告漏れに係る修正申告を行いました。相続税の修正申告により、相続税額が増加し、措置法39条を適用すると譲渡所得の取得費が増えることになります。この場合、加算額を再計算することができますか。 【経過】

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