民法(財産法)共同で所有していた投資用不動産のうち所在不明の共有者の不動産持分を取得する方法

Q  投資用不動産を他の人と数人で共同して所有していましたが、他の人から持分を取得して、その不動産を処分しようと考えています。そのために、他の共有者の所在を確認したところ、1人の所在がわかりませんでした。私がその人の持分を取得するためにはどうすればよいですか。 A  令和3年民法改正により、裁判所の関与の下で、共有者の一人が、所在等不明共有者の不動産の持分を、相当額の金銭を供託して取得することができる制度が設けられました(民法262の2)。あなたが、当該不動産の所在地を管轄す

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