(厳選判決・裁決例詳解)預金債権の差押えのうち、給与により形成された部分で差押可能額を超える部分は国税徴収法76条1項及び2項の趣旨に反して違法であるとして、同部分の不当利得返還請求を認容した事例【大阪高裁令和元年9月26日判決】

【大阪高裁平成31年(行コ)第45号・令和元年9月26日判決(原判決一部取消し、請求一部却下、請求一部認容、確定)、判例タイムズ1470号31頁、租税関係行政・民事判決集(徴収関係判決)平成31年1月~令和元年12月順号2019-25、LEX/DB25564563】 〔第一審:大津地裁平成28(行ウ)第26号・平成31年2月7日判決(一部却下、一部棄却、控訴)、判例タイムズ1470号41頁、租税関係行政・民事判決集(徴収関係判決)平成31年1月~令和元年12月順号2019-5

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