(注目非公開裁決事例)船舶において業務に従事する船員に支払った金員が外注費として課税仕入れに該当するかそれとも給与に該当するか争われた事例【令和6年11月28日高裁(諸)令6第5号】

 この事例は、海運業を営む同族会社である審査請求人が、その所有する船舶において業務に従事する船員に外注費として支払った金員について、税務署長が、当該金員は給与等に該当し、課税仕入れに該当しないなどとして、消費税等の更正処分等及び源泉所得税等の納税告知処分等をしたものである。これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行い、当該船員は個人事業者であり、これらの者に対して支払った金員は課税仕入れに該当するなどとして、各処分の全部取消しを求めた。 1 事実関係 ⑴ 請求人は、海

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