資産税(財産評価)マンションの敷地が旗竿形状となっており、その一部は行き止まりの私道の用に供されている場合におけるマンション通達の適用範囲

Q  被相続人甲の相続人は、配偶者乙、子丁の2人です。  被相続人甲は、居住用の区分所有財産(分譲マンション)を所有していたので、国税庁個別通達「居住用の区分所有財産の評価について」(以下「マンション通達」といいます。)の適用の有無を確認する必要があります。  このマンションの敷地は、次図のような旗竿形状(1筆の土地)となっており、その一部は行き止まりの私道の用に供されています。  この私道の用に供されている部分に路線価が付されていた場合、この私道部分に対してもマンション通達

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