簡易課税制度の仕入控除税額の計算に特定少額資産は含まない~国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A~

 国税庁は7月15日、「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A」を公表した。令和8年度税制改正では、令和10年4月1日以後に通信販売の方法により行われる資産の譲渡について、①少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し、②特定少額資産販売事業者の登録制度の創設、③プラットフォーム課税の導入が行われた。 ここでは、①少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直しに関する設問について確認する。 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直しについて 【問1】 少額輸入貨物の譲渡に

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