「課税売上割合が著しく変動した場合」を判定する場合の通算課税売上割合の算定

 調整対象固定資産に係る課税仕入れの税額について比例配分法により計算を行った場合(全額控除を行った場合を含む)で、その計算に用いた課税売上割合と通算課税売上割合とを比較して著しく異なるときには、第3年度の課税期間において仕入れに係る消費税額の調整を行うこととされている。この場合における「通算課税売上割合」は、原則として、調整対象固定資産の仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間(以下「通算課税期間」という)中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA