収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合~措置法65条の2(5000万円控除)の取扱いで文書回答~

 国税庁は3月25日、「収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の租税特別措置法第65条の2(5000万円控除)の適用について」の文書回答(回答年月日:令和8年3月9日)を公表した。5000万円控除を適用する上で、公共事業施行者からその資産につき最初に買取り等(買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用)の申出のあった日から6月を経過した日までにされていることが要件の一つとされている(措法65の2③一)。照会者は、事務所等建物の取壊しは、買取り等の申出のあった

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA