(相続税評価における実務検討)使用貸借されている土地の相続税評価額に係る各通達の適用関係~法人税基本通達、使用貸借通達及び相当地代通達のうち適用すべき通達について~

 国税速報に掲載された、𠮷本覚・小林栢弘「(相続税法を巡る論点)当事者の一方が法人である場合の土地の使用貸借に係る相続税の課税関係について⑴~⑶」(以下「当該論文」といいます。)【第42回日税研究賞受賞】を基礎として、個人が所有する土地の上に、法人所有建物が使用貸借関係により存在する場合の土地の相続税評価額を求める際に適用すべき通達について検討します(当該論文の⑴は平成30年3月19日・第6502号、⑵は平成30年5月21日・第6510号、⑶は平成30年6月4日・第6512号

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