給与支払報告書等を市区町村に提出すれば税務署への提出は不要~源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A~

国税庁はこのほど、「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表した。 制度の概要 【問1】 源泉徴収票のみなし提出の特例とは何か。 【答】 令和5年度税制改正において、令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票(以下、併せて「源泉徴収票」という。)から、給与支払者又は公的年金等の支払者が源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下、併せて「支払報告書」という

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