不動産関連法人の株式の譲渡は国内源泉所得として課税対象~非居住者等が国内の不動産を賃貸・譲渡した場合等の確定申告~

 国税庁はこのほど、非居住者又は外国法人が日本国内の不動産を賃貸・譲渡した場合等の確定申告についてのリーフレットを公表した。  非居住者又は外国法人が、日本国内の不動産を賃貸・譲渡した場合や、日本国内の不動産等を所有する法人の株式を譲渡した場合には、確定申告が必要となる場合がある。 非居住者又は外国法人が日本国内の不動産を賃貸・譲渡した場合等  日本国内にある不動産の賃貸・譲渡又は日本国内の不動産等を所有する一定の法人(不動産関連法人:資産の価値の50%以上が直接又は間接に日

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