民法(財産法)契約締結の基礎とした事情に錯誤がある場合における取消しの可否

Q  私は、妻と協議離婚する際、私の所有する不動産全部を妻に譲渡する旨の財産分与契約を締結しました。この時、私は妻のみに課税されるものと信じ、そのことを心配して妻を気遣う発言をしていました。妻も、妻自身に課税されるものと理解していました。しかし、後日、私に2億円あまりの譲渡所得税が課されることが判明しました。私にこんなに税金が課されると知っていたら、私は妻とこの内容での財産分与契約を締結しませんでした。財産分与契約を白紙に戻すことはできませんか。 A  あなたではなく妻に課税

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