(所得税調査における是認と否認の接点) 7 長期入院者と老人ホーム入居者の同居老親等である老人扶養親族としての扶養控除適用の可否

調査事例  納税者A、Bは、それぞれ、父は亡くしたが、80歳の母は健在である。  納税者A、Bは、それぞれの所得税等の確定申告に当たり、それぞれの母を老人扶養親族(同居老親等)として、扶養控除の金額を計算して、それぞれ期限内に確定申告書を提出した。 (納税者A) ▶ Aは母を扶養し扶養控除の対象としているが、母は、一昨年前から、病気で病院に入院中である。 ▶ なお、入院前は、Aと母は同居していた。 (納税者B) ▶ Bは母を扶養し扶養控除の対象としているが、母は、一昨年前から

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