(最新裁決例紹介)売却した車両(スーパーカー)が美術品と同様に使用又は期間の経過により減価しない資産に該当するか争われた事例【国税不服審判所令和7年6月24日裁決(裁決事例集第139集)】

 この裁決は、税務署長が、審査請求人が売却した車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」であるから譲渡所得が生じているとして所得税等の更正処分をしたものである。これに対して請求人は、国税不服審判所に対して審査請求を行い、当該車両(スーパーカー)は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当しないとして、更正処分の全部取消しを求めた。争点は、本件車両が所得税法38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》2項に規定する「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するか否

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