資産税(相続税)遺産中に被相続人の土地をその親族が使用貸借により借り受けて青空駐車場を営んでいたものがあった場合の税務上の留意点

Q  被相続人乙の相続人は、生計を別にする子丙及び丁(乙とは生計別)の二人です。乙はA土地、B土地及びC土地を所有しており、A土地は乙の自宅敷地として、B土地は乙のアパート敷地として、C土地(アスファルト敷き)は丁に無償で貸し付けられていました。  C土地では、当初、乙が月極駐車場(青空駐車場)を営んでいましたが、10年程前に将来の相続税対策を兼ねてC土地上のアスファルト敷きを丁に贈与した上、同土地を使用貸借により貸し付け(その貸付けを以下「本件使用貸借」といいます。)、その

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