資産税(相続税)夫の相続に伴い米国家族年金受給者である妻に支給が開始した米国遺族年金の取扱い

Q  国内居住者甲は米国年金を、そしてその配偶者乙は米国家族年金を受給していましたが、令和7年3月30日に甲の相続が開始しました。  乙は米国年金の手続を米国大使館領事部年金課で行った結果、同年5月15日米国社会保障庁(SSA)から遺族年金額及び支給時期の通知を受領しました。  この遺族年金の受給権は、日本の遺族年金のように相続税の非課税財産として取り扱ってよいでしょうか。 A  米国遺族年金は、被保険者に相続が開始した場合に、米国の連邦規則集の規定に基づき、一定の要件を満た

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