不適切な行為をした者に請求する損害賠償金の収益計上時期

不適切な行為をした者に請求する損害賠償金の収益計上時期  飲食店やレジャー施設などで客やアルバイトなどが不適切な行為をした動画がSNSで拡散し、その結果として、飲食店などが食品廃棄や清掃作業、さらには営業休止という損害を被る事件が散見されている。  これらの不適切な行為をした者は、刑法233条《信用毀損及び業務妨害》に該当する場合があり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることがある。また、飲食店などは食品破棄や清掃作業などで発生した費用や営業休止期間の補償を

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