令和9年1月1日から適用されるNISAに関する令和8年度改正を解説~個人が株式等や土地・建物等を譲渡した場合のあらまし~

 国税庁は5月22日、「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和8年度税制改正のあらまし」を公表した。 このあらましは、令和8年3月31日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律」等の主な改正の概要を掲載している。 ここでは、NISAに関する改正について確認する。 NISAに関する改正 「NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)」について、次の措置が講じられた。 ⑴ 非課税口座の口座開設可能年齢の下限が撤廃され、0~17

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