親会社に50%超の株式保有をされている子会社間の支配関係

 企業の多角化や新規事業への進出のために企業買収が行われることがある。その買収した子会社をグループ内の他の子会社などへ吸収合併することにより統合効果を目指すこともあるようだ。  法人税法では、支配関係が発生してから5年を経過していない場合には、適格合併であっても欠損金の引継制限(使用制限)(法法57③④)や含み損資産である特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入(法法62の7)といった損金算入に係る制限措置がある。  法人税法上、支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の50%

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA