脱税で有罪判決とされた場合における執行猶予

 脱税事件でも刑事裁判となりニュース等で報道されることがある。  例えば、法人税であれば、法人税法159条1項に「偽りその他不正の行為により…法人税を免れ、又は…法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者…、代理人、使用人その他の従業者…でその違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されている。  ところで、脱税事件の判決で拘禁刑の判決を受ける場合と、拘禁刑ではあるが執行猶予が付される場合がある。  刑法25条1項

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