暗号資産取引で生じた利益は原則として雑所得(その他雑所得)に区分

 国税庁は令和7年12月26日、「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」の【設問2-2】「暗号資産取引の所得区分」を更新した。  【設問2-2】では、暗号資産取引により生じた利益が、所得税法上のいずれの所得に区分されるかについて、暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されると回答している(所法27、35、36、所基通35-1、35-2)。  暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により

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