個人が特殊詐欺にあった場合の被害金額は雑損控除の対象となるか

 報道でも取り上げられているが、特殊詐欺による被害額が増大しているようだ。特殊詐欺の被害で大切な老後資金などを奪われた方々には同情を禁じ得ない。しかしながら、特殊詐欺の被害で奪われた金銭を取り戻すのは困難なようだ。たとえ犯人が捕まっても、加害者側がギャンブルや遊興費などで金銭を使い込んでしまっていれば『ない袖は振れない』ため、被害金額が被害者の手元に戻ってくる可能性は低くなる。そうであれば、せめて税金面で控除するなどできないかと考えるところである。  所得税では、雑損控除を受

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