幼稚園等事業経営者の家事充当金限度額の認定基準等の一部改正を公表

国税庁 幼稚園等事業経営者の家事充当金限度額の認定基準等の一部改正を公表  国税庁は2月16日、『「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)』(課資2-1、令和8年2月13日)を公表した。  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律89号)による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったもの。

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