個人が架空経費を計上し所得税を不正還付すると所得税法違反に問われることも

個人が架空経費を計上し所得税を不正還付すると所得税法違反に問われることも  個人事業者や法人が架空経費を計上して脱税し所得税法違反又は法人税法違反として起訴されたという報道を耳にすることがある。また、脱税のためにその個人事業主や法人が架空の領収書の発行を依頼し、その依頼に応じて架空の領収書などを提供した場合は所得税法違反ほう助又は法人税法違反ほう助などの罪を問われることがあるようだ。  ところで、架空の領収書を発行する者のことを税務ではB勘屋というようである。正規の帳簿や領収

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