1県4市4町2村で宿泊税を新設

関係省庁 1県4市4町2村で宿泊税を新設  総務省は2月13日、1県4市4町2村から協議のあった法定外目的税(宿泊税)の新設について、同日付けで同意した。  同意を受けた自治体の導入時期は、北海道小清水町、洞爺湖町は令和8年4月1日、長野県松本市、野沢温泉村は令和8年6月1日、宮崎市は令和8年7月1日、沖縄県、沖縄県石垣市、宮古島市、本部町、恩納村、北谷町は令和9年2月1日となっている。

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