居住用建物に係る取引についての消費税の取扱い

 居住用建物に係る取引についての消費税の取扱いについて、誤りやすい事項についてまとめておきたい。  事務所用建物の貸付けは課税であり、居住用建物の貸付けは非課税であるが、事業の用に供していた居住用建物を譲渡した場合は非課税とはならず、課税対象となる(消法4①、6①、別表2十三)。  また、個人事業者が、賃貸用兼家事用として供していた建物を譲渡した場合、事業の用に供していた賃貸用部分の譲渡は課税対象となるが、家事用に供していた部分の譲渡は事業として行われたものではないことから、

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