適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置を適用した場合の注意点

 免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することなく、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられているが(平成28年改正法附則44④)、この経過措置を適用する(した)場合の注

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