所得税が非課税とされる食事の支給の負担額の一部改正を公表

国税庁 所得税が非課税とされる食事の支給の負担額の一部改正を公表  国税庁は3月31日、『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』(課法12-1ほか、令和8年3月31日)を公表した。  使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を月額7,500円に引き上げるもの。

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