国内でプレーする外国人プロスポーツ選手の年俸等に対する消費税の課税関係は

 間もなくサッカーワールドカップが開幕するが、各国の代表として出場する選手の中にはJリーグで活躍する選手もいる。改めて、外国人Jリーガーの年俸等に対する消費税の課税関係について見てみよう。  国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供のうち、他の事業者に対して行うもの(不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く)を「特定役務の提供」と位置づけ、その役務の提供を受けた事業者に申告納税義務を課す、いわゆる「リバースチャージ方式」が平成28年4月から導入されている(消法

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