税務調査で寄附金と認定される取引実態のない業務委託費など

 取引関係のしがらみ等から、相手先に対して支払う業務委託費などの費用について、税務調査で取引実態がないとして寄附金として課税処分されたとの報道が散見されている。  法人税法における寄附金は、各事業年度において支出した寄附金の合計額のうち、その内国法人のその事業年度終了の時の資本金等の額又はその事業年度の所得の金額を基礎として計算した損金算入限度額を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないこととされる(法法37①)。そのため、ある

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