外国公館等の課税資産の譲渡等に係る消費税免除の一部改正を公表

国税庁 外国公館等の課税資産の譲渡等に係る消費税免除の一部改正を公表  国税庁は6月30日、『「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)』(課消2-18ほか、令和8年6月30日)を公表した。  官職の英文表記の変更に伴う所要の整備を図るもの。

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