特定資産の譲渡等(特定課税仕入れ)がある場合の課税売上高と課税売上割合

 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)につき消費税の納税義務があり、特定資産の譲渡等についてはリバースチャージ方式により特定課税仕入れを行った事業者に納税義務があるとされている(消法5①)。  「課税売上高」とは、国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額とされている(消法9②)。このことから、特定資産の譲渡等は課税資産の譲渡等から除かれているので、基準期

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