「令和8年熊本地震による災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」を実施

 厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴い、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施する。雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。  なお、通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象とならないが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者

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