局地的豪雨で冠水した自動車も雑損控除の対象に

 各地で豪雨災害が相次いでいる。道路の冠水や駐車場の浸水により、自動車が被害を受けた例も多い。  通勤、通院、買物など日常生活の用に供している自動車は、生活に通常必要な資産に該当し、雑損控除の対象となる(国税庁タックスアンサー(所得税)No.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき」)。雑損控除の対象は住宅や家財に限られない。自動車を複数台所有する場合も、それぞれが日常生活の用に供されていれば対象となる。  もっとも、専ら趣味や保養の目的で保有している自動車は、生活に

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA