(税務考察)関連法人株式等と非支配目的株式等の区分が重複する事例の検討

1 概要  受取配当等の益金不算入制度は、配当等を行う法人の株式等(株式又は出資をいう。以下同じ。)を有している割合(保有割合)に応じて、完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等又はそれ以外の株式等(その他株式等)に区分されて、益金不算入額を算出することとされている。  また、令和2年度税制改正において、保有割合を計算する際には、本制度の適用を受ける内国法人との間に完全支配関係がある他の法人が有している株式等を含めて判定するとの改正が行われた。  しかしながら、その

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