「令和8年熊本地震による災害」による森林環境税の免除について

 総務省はこのほど、「令和8年熊本地震による被災者に対する森林環境税の職権免除について(事務連絡)」を各都道府県市区町村担当課に対し発出した。  森林環境税の免除の適用にあたっては、納税義務者からの免除に係る申請書の提出が必要とされている。  しかしながら、大規模災害時には、避難所生活など申請書の提出が困難な場合が想定されるとともに、災害対応を行っている市町村の事務負担の軽減が必要となる。  このため、大規模災害時(特定非常災害として指定された非常災害)に、罹災証明書等により

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