法人税・源泉所得税 100%親子会社の双方で支払う役員退職給与の損金算入の可否

Q  親会社A社と100%子会社B社(A社と同じ所在地)の双方で役員を兼務していたX氏が、今般、両社の役員を退任することになりました。  X氏は、両社において常勤ではあるものの、役員報酬はA社のみから支払われており(最終報酬月額100万円)、B社における役員報酬の支払はありませんでした。  B社において役員退職給与規程は存在するものの、最終報酬月額がないため本来であればX氏に対する役員退職給与の支給はないことになりますが、永年の功績に対し、B社からも役員退職給与を支給すること

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