(法人税実務事例検討)完全支配関係がある親子会社間での無対価の適格分社型分割において移転資産等の譲渡損益を計上した場合の税務処理

本事例における留意点  適格分社型分割により分割法人から分割承継法人に移転した資産及び負債は、税務上の帳簿価額で譲渡したものとされることから、会計処理において譲渡損益を計上した場合には、法人税申告書別表4で申告調整することになる。 事例  当社は資本金1000万円の青色申告法人ですが、当社の100%子会社であるA社(資本金300万円の青色申告法人)に当社の駐車場用不動産を分割により移転することとしました。  また、A社は当社の100%子会社であり、今後も100%子会社とするこ

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA