再確認したい税務基礎講座(法人税)法人税法令における『その他の~』と『その他~』の規定について

 法人税法2条《定義》22号では固定資産の定義として、「土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう」と規定されています。  ここでいう『その他の』の用法として、『その他の』の前に出てくる言葉は、後に出てくる広い意味の言葉の例示としての役割を果たすことになります。  そのため、上記の法人税法2条22号では、固定資産として、①土地(土地の上に存する権利を含む。)、②減価償却資産、③電話加入権を例示し、④「その他の資産で政令で

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