消費税 店舗兼事務所用部分と居住用部分とがある建物を取得した場合の居住用賃貸建物の判定について

Q  株式会社A(3月決算法人、以下「A社」といいます。)は、当期中に3階建ての建物1棟(以下「本件建物」といいます。)を3億円(税抜き)で購入しました。本件建物は、1階が店舗兼事務所用(20~40㎡)、2階から3階が居住用(20~60㎡)の設備及び構造であり、各用途に基づき賃貸し、使用されています。  本件建物は、一部が店舗兼事務所用の建物であることから、消費税法第30条第10項に規定する「居住用賃貸建物」に該当しないと考えてよろしいでしょうか。 A  本件建物は居住用賃貸

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