(注目非公開裁決事例)国外事業者へ譲渡したゲームソフト等に係るダウンロード番号等の売上金額について消費税の課税対象になるか争われた事例【令和6年6月24日東裁(諸)令5第133号】

 この事例は、審査請求人(A社)が、国外事業者へ譲渡したゲームソフト等に係るダウンロード番号等の売上金額について、課税標準額に含めずに消費税等の確定申告をしたところ、税務署長が、当該譲渡は消費税法7条《輸出免税等》1項の規定の適用がなく消費税が免除されないとして消費税等の更正処分等を行ったものである。これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行い、当該譲渡は著作権の譲渡であり、消費税法7条1項の規定の適用により消費税が免除されるとして、更正処分の全部取消しを求めた。争点

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA