民法(財産法)越境している隣地の樹木の枝を伐採する方法

Q  私の家の隣りの建物には長い間住んでいる人がおらず放置されています。最近、隣りの土地の樹木が生い茂り、枝が私の土地にも越境して、落ち葉などが私の家の敷地まで来て迷惑をしています。どうすればよいでしょうか。 A  令和3年の民法改正により、一定の場合には土地の所有者は、隣地の所有者の承諾がなくとも、隣地に立ち入り、隣地を使用して、自ら竹木の枝を切除することができるようになりました(民法209①三、233③)。ただし、隣地の所有者が立入りを拒否している場合には裁判をする必要が

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