(法人税実務事例検討)株式譲渡前に未払配当決議を行い利益積立金額をマイナスにして、法人株主に株式譲渡損を計上させる行為

本事例における留意点  株式譲渡前に未払配当決議を行い利益積立金額をマイナスにして、法人株主である親会社に株式譲渡損を計上させる行為は、租税回避を目的とした行為と認定される可能性がある。 事例  当社は、平成20年に資本剰余金を取り崩して欠損金の補てんをしており、その後の事業年度で利益が計上されたことから会計上の利益剰余金は100,000,000円ありますが、税務上の利益積立金額は0円です。  また、当社はA社(60%出資)とB社(40%出資)の合弁会社として設立しましたが、

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA