国庫補助金等の返還を要しない年分後に固定資産等を取得した場合~認定こども園への移行工事に関する補助金の課税上の取扱い~

 国税庁は3月6日、「国庫補助金等の返還を要しないことが確定した年分後に固定資産等を取得等した場合の課税上の取扱いについて」の文書回答(回答年月日:令和8年2月18日)を公表した。幼稚園を営む照会者(個人事業主)は、幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行するための園舎建替工事を実施するが、対象資産取得に充てるための補助金は、工事の進捗状況に応じて各年度に交付されるが、令和6年度分の返還を要しないことが確定した補助金については令和7年に交付を受け、その翌年に対象資産を取得する。こ

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