顧客の依頼に基づいて事業者自身が国外へ商品を輸出する場合の手続~輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)~

国税庁の「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」から、【問22-2】顧客の依頼に基づき事業者自らが国外へ商品を輸出する場合を確認する。 顧客の依頼に基づき事業者自らが国外へ商品を輸出する場合 【問22-2】 いわゆる直送制度については、販売場で顧客が国際第二種貨物利用運送事業者とその商品の輸出に係る運送契約を締結し、その場で当該運送事業者へ引き渡し、当該運送契約に係る契約書等を保存することにより、消費税法7条(輸出免税制度)の規定により免税の適用

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