(最新裁決例紹介)退職金として支払った金員に対して税務署長が賞与に該当するとして行った納税告知処分が全部取り消された事例【国税不服審判所令和7年7月25日裁決(裁決事例集第140集)】

 この事例は、病院を運営する法人である審査請求人が、雇用する医師の定年を定める旨の就業規則の改正を行ったことに伴い、当該改正時、既に定年に達していた医師らに対して退職金として金員を支払ったものであるが、税務署長は、当該医師らは退職扱いとなった後も引き続き勤務しており、勤務の内容等に重大な変動はなく、退職の事実又は退職に準じた事実がないことから、当該金員は給与等(賞与)に該当するとして、請求人に源泉所得税等の納税告知処分等を行った。  これに対して請求人は、国税不服審判所に対し

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