(注目非公開裁決事例)取引先に対する売上高から売掛金を減額したことは過去の売上見積額の修正かあるいは過去の粉飾処理の修正か争われた事例【令和6年9月13日東裁(法・諸)令6第29号】

 この事例は、審査請求人(H社)が、取引先に対する売上高から売掛金の金額15,315,592円を減額したことについて、税務署長が、売上高から減額すべき理由はないとして、法人税等及び消費税等の更正処分を行ったものである。これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行い、当該減額した金額は設立以来の売上金額の見積計上によって過大となった売掛金の残高を正しい金額に修正したものであり、売上高から減額できるとして、更正処分の一部取消しを求めた。  審査請求における争点は、本件減額処

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