令和8年12月1日(施行日)前から改正後の年末調整関係書類を提出可~令和8年度改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A~

 国税庁はこのほど、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」を公表した。令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正が行われた。Q&Aは、これらの改正のうち、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心に取りまとめている。 改正の適用時期 【問1-1】 基礎控除の引上げ等の改正について、具体的にはいつから適用され、給与や公的年金等の源泉徴収事務に

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